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賃貸契約のための基礎知識

手付金とは?

希望する部屋が見つかった時に差し入れする金銭で他の人に家主が貸さないよう予約するためのものです。この金銭を差し入れすることにより部屋は拘束されま す。しかし、あなたの事情によりとりやめる場合は、この金銭を放棄することにより解約できます。また逆に家主側より取り止める場合はその金銭の倍額を借主 に支払うことにより解約できます。また手付金は契約代金の一部として充当されます。額としては家賃の1カ月分が基準です。

敷金・仲介手数料

敷 金

 家賃や損害賠償の費用を保証するもので、入居時に一括して家主に預ける金額を表示しています。例えば敷金2カ月分とは家賃が3万円の場合は、その2カ月分くらいで6万円ということです。解約時に、家賃滞納分、破損箇所の補修経費等を差し引いた額が返還されます。

内装設備等保証金

天井、床、壁(クロスカベ・タイル)等を保証するため差し入れる金銭で部屋のタイプ、建齢、入居期間等により償却額を決めます。ただし入居時の過失で破 損、汚損の程度が大きい場合は家主又は業者と立会いの上償却額を決めます。なお地域、部屋、建齢などによりこの保証金制度を採っていない場合もあります。

契約時には連帯保証人が必要

賃貸借契約には、連帯保証人が要求されます。あなたが万一契約の履行ができなくなった場合、あなたに代わって債務を履行するのが、連帯保証人です。沖縄県 内に在住している親族になってもらうのが無難です。トラブルを恐れる貸主(家主)であればある程、しっかりした連帯保証人を要求しますが、それはとりもな おさず身元の確かな入居者を望んでいるからです。あなた自身にとっても入居後、共同住宅で生活する以上、身元のしっかりした隣人ばかりの方が安心出来るは ずです。
 それ以外に用意するものは、契約金・印鑑・住民票・連帯保証人の印鑑・印鑑証明があります。

契約内容はよく確認する

本来、契約はあなたが納得の上で結ぶものですから、一旦契約してしまえば、その契約内容を守らなければなりません。
理解・納得して契約するためには契約内容を十分把握する必要があります。契約時、十分読むとともに不明な点があったら、自分が納得するまで、不動 産業者あるいは貸主に説明を受けるべきです。共同住宅に入居したあとの生活ルール、契約違反に備える条項に目を通して下さい。特に特約条項については、あ らかじめ注意をうながす条項といえますので、十分理解しておく必要があります。
 また、契約書には契約後の家賃の支払い方法、住居の使用規則や退居、更新の際の規程が記載されています。

契約書は退居時まで大切に保管する

契約書は通常2通あり、1通は借主がもう1通は貸主(家主)が所持保管することになっています。借主の契約書は一般は退居時に敷金の返却と引換えに、貸主へ返す場合が多いので、大切に保管してください。